不動産取引便利帳
5、媒介契約の種類と内容を把握して、どの契約形態にするかを決定する
「媒介契約」にはいくつかの種類がありますので、その違いも理解しておきましょう。「自分にとって有利か」という基準意外に「仲介業者さんが力をいれて活動できる条件か」という視点も重要になってきますので、それぞれの契約形態の特徴を理解した上で、自分の性格や売却物件の特徴にマッチした契約形態を選びましょう。
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媒介契約の種類
売却を依頼する不動産会社が決まったら媒介契約を締結します。この媒介契約には以下の3種類があります。
(1) 専属専任媒介契約
  1社の不動産会社に売却を依頼するもので、自ら発見した買手と売買契約を締結することはできません。つまり、売却を完全に任せることになるので、不動産会社の責任は重く、売却活動に力を入れてくれることでしょう。また、依頼者に対して1週間に1度以上の文書による報告義務があります。契約有効期間は3ヵ月間です。
(2) 専任媒介契約
  1社の不動産会社に売却を依頼するものです。自ら発見した買手と売買契約を締結することもできますが、不動産会社の売却活動にかかった費用負担は生じます。依頼者に対して2週間に1度以上の文書による報告義務があり、契約の有効期間は3ヵ月です。
(3) 一般媒介契約
  複数の不動産会社に売却を依頼するもので、自ら発見した買手と売買契約を締結することもできます。なお、これには依頼する他の不動産会社名を明示する「明示型」と明示しない「非明示型」とがあります。

 売却を依頼された不動産会社は、これらいずれかの媒介契約書を作成、記名押印して、依頼者に交付することが義務付けられています。媒介契約が不動産会社と依頼者との間で成立していることを証明し、媒介報酬をめぐるトラブルを防ぐためです。
媒介報酬の上限
  媒介報酬の上限は、売買金額が200万円以下の場合は5%、400万円以下の場合は4%+2万円、400万円超の場合は3%+6万円となっています。なお、媒介した不動産会社が課税事業者の場合は、別途、消費税相当額を請求されます。